土屋税務会計事務所

税に関するコラム

生産緑地の解除でどうなる?

生産緑地とは?

1992年いわるゆバブル末期に出来た制度で、三大都市圏特定市の市街化区域農地は、農家の選択により「宅地化すべき農地」と「保全すべき農地」に分けられ、
「保全すべき農地」を選択すると「生産緑地」として指定され30年間宅地転用が出来なくなります。
生産緑地になると固定資産税が農地並みになり、都市部で農家を続けられる方にとっては魅力的な制度でした。

2022年で法律施行後30年となります。所有者は農業委員会に土地の買取りを申し出る事ができますが、市町村は時価で買い取ることとされており、買い取るケースはありません。

生産緑地が解除されて何が起こるのか?

 「宅地化すべき農地」の激増で優良宅地の供給開始

「宅地化すべき農地」が激増します。三大都市圏特定市での宅地供給が始まり、30年間放出されなかった土地が市場へあふれ出します。
埼玉県の場合は農地の25%(580万坪)が当時に緑地指定を受けているが、その10%づつが毎年に宅地化分譲されるとして、58万坪(宅地率75%として40坪/区画で約10,000区画以上)が市場に供給されることになり、おそらく分譲業者の仕入れ価格が下がる可能性が出てきます。

2022年が来る前にどうすればいいのか?

その前に売ってしまえば?と思う方も多いと思いますが、単純に売るという選択は非常に危険です。
自己の財産の価値を把握し、今後土地をどうして行きたいのかを決めておくことが必要です。
指定の生産緑地を「継続する」「売る」「活用する」に仕分けするためにも、まずは自己財産の価値を把握することをオススメ致します。



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投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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