土屋税務会計事務所

税に関するコラム

【失敗しない相続】亡くなってからでは控除されない相続税法上の債務

相続財産から控除する、債務控除とは?

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。また葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

 

亡くなる前に買って支払っておきましょう、お墓

お墓の場合には、亡くなる前にお墓が完成し支払っていれば相続財産が少なくなります。しかし亡くなる前にに完成していても、支払っていない場合には債務控除対象とはなりません。お亡くなりになる前に完成しお支払いすることをオススメします。

例えば100万円のお墓の購入した場合に、亡くなる前に購入し支払っていれば相続税が30万円節税になります。亡くなった後に購入した場合や未払いの場合には、同じ100万円を払うにしても、相続税は節税になりません。

測量が必要な土地があれば先に測量を済ませておきましょう、測量費

隣地との境界争いがある土地や筆数が多かったり広大な土地の場合、民民境界・官民境界の作業も加わり、数百万円の測量費がかかる場合があります。 納税資金のために売却する場合、これらの測量費は譲渡税(20%)の売却経費として引けますが、 相続税率が譲渡税よりの高い方や、売却予定のない方にとっては、生前に測量をおこなっておくことも対策のひとつです。
売却はもちろんですが、子孫に引き継ぐ土地についても、事前に測量をしておくことをお奨めします。

生前贈与をした土地や株式の評価の手数料 相続税対策にかかる税理士手数料

税理士に対して相続税の手数料を前もって払っても、前渡金として相続財産となってしまいますが、生前贈与するために土地の評価や株式の評価を税理士に依頼することがあります。亡くなる前に土地の評価や株式の評価をしておけば、いざ相続になった時はその評価を基に再度評価し直しますので、当事務所の場合には再評価の手数料は正規の手数料の70%OFFとさせて頂いております。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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