一生に一度あるかどうかという相続の問題です。相続税申告のやり方から相続税の評価額の目安、さらには遺言書の書き方まで経験豊富な私どもがトータルにサポートし常に最新情報でお応えいたします。
土屋税務会計事務所では、無料で簡易な相続税のシュミレーションをしています。
お気軽にご相談ください。
ご相談にいらっしゃるお客さまのご心配や不安は、相続の手続きから相続税、相続(争続)対策など様々です。一生のうちに何度も経験することのない相続なので、慣れている方などいらっしゃいません。
しかし、相続の問題は考慮しなければならないことがたくさんあります。「相続」が「争続」にならないようにとか、相続税や贈与税はどうなる?損はしないか?とか、遺される配偶者や子供の生活はどうなるのか、お世話になった人に報いたい、お葬式はどうしたいとか…
心配事を挙げたらきりがありません。
改正された相続税について、テレビやニュースなどで多く話題にされています。今後相続税が課税されるのか心配になることもあると思います。
そんなご相談者のお悩みを真摯にお聞きし、ひとつひとつ問題を整理してより良い方向性を見いだすお手伝いをしています。お客さまの不安を「安心」に変えていく。それが私たちの相続サービスです。どうぞお気軽にご相談ください。
土屋税務会計事務所では、個々のお客様に合わせたサービスを提供いたします。客様のお話を伺い、財産を評価し、今後の対策を一緒に考えます。 お客様にご安心して頂く為、相談時または相談後に見積書を発行させていただいております。
遺言書の作成をサポートしております。大切なご家族へ安心して暮らしていけるために遺言書を作成することをオススメしております。
また、認知症になられた相続人がいる場合には、相続の手続きが面倒になることが考えられます。そのためにも事前に遺言書を用意しておくことも重要です。
生存に贈与することで、争続の可能性が高くなることも考えられますが、生前に贈与することで相続税を軽減することが出来ます。
またやり方次第では高い税金がかかってしまうこともあります。それぞれのお客様にあった慎重な検討が必要です。
是非とも土屋税務会計事務所にご相談ください。
相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されます。
平成26年まで | 5,000万円+法定相続人の数×1,000万円 |
---|---|
平成27年から | 3,000万円+法定相続人の数×600万円 |
遺産額 7,000万円 配偶者が50%、子Aが30%、子Bが20%を相続した。
基礎控除額 |
26年まで8,000万円
現行4,800万円
|
|
---|---|---|
3,200万円の基礎控除額減に! |
基礎控除額 | 5,000万円 | +法定相続人3人 | ×1,000万円 | =8,000万円 |
---|
よって、相続税の申告は必要ありませんでした。
基礎控除額 | 5,000万円 | +法定相続人3人 | ×600万円 | =4,800万円 |
---|---|---|---|---|
遺産総額 | 7,000万円 | -基礎控除額4,800万円 | 課税対象額2,200万円 |
課税対象額 | 2,200万円 | ×配偶者の法定相続分1/2×税率15%-50万円 | =税額115万円 |
---|---|---|---|
課税対象額 | 2,200万円 | ×子供Aの法定相続分1/4×10% | =税額115万円 |
課税対象額 | 2,200万円 | ×子供Bの法定相続分1/4×10% | =税額55万円 |
相続税の総額 | 115万円+55万円+55万円 | 総額225万円 |
配偶者 | 225万円×50%=112.5万円 | 配偶者軽減により相続税は0円 |
---|---|---|
子A | 225万円×30% | 67.5万円 |
子B | 225万円×20% | 45万円 |
これまで相続税がかからなかった方が配偶者の特別控除を受けても
67.5万円(子A)+45万円(子B)=112.5万円の納付が必要になります
相続税の申告の際に、資産の大部分を占めるのが、土地の価格です。
土地の価格は、吉川市 越谷市 三郷市でも相続税でも大きなウエイトを占めています。
吉川市の相続税評価 | 吉川駅前で坪45~65万円、住宅地で坪25~35万円が相場となります。 |
---|---|
越谷市の相続税評価 | 南越谷駅前で坪65~135万円、住宅地で坪35~45万円が相場となります。 |
三郷市の相続税評価 | 三郷駅前で坪50~82万円、住宅地で坪30~40万円が相場となります。 |
住宅地であれば、150坪×35万円=5,250万円 駅前であれば、80坪×65万円=5,200万円
金融資産が1,000万円 建物が1,000万円 土地が5,250万円、合計7,250万円となります。
例えば、農業をされている方、会社で土地を所有している方、会社に土地を貸している方など、自宅以外に駐車場をお持ちの方などが平成27年からは相続税の対象となる可能性があります。
相続・不動産活用は全国対応いたします。その他地域もお気軽にお問い合わせください。