試験研究費がある場合には、試験研究費の額の12%の税金が割り引かれます。(中小企業)
しかし実際に中小企業でこの税制を使っている法人はごくわずかです。当事務所では、この税制を活用します。
試験研究費の額 | 100万円 | 100万円×12% | =12万円 |
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法人税額 | 2,200万円 | 500万円-12万円 | =488万円 |
納税額が12万円少なくなります。
これは「総額型」です。他には「増加型」「高水準型」があります。
この制度の対象となる試験研究費の額とは、
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費、経費、減価償却費、委託試験研究費をいいます。
たとえば、ライバル会社の製造した機械を購入し、それを分解、改造した場合には、分解などによって発生したそれぞれの部品は、研究のための原材料に相当しますので、試験研究費として処理できます。
また、期末に、これらの部品がその機能として資産価値を有するものであれば、貯蔵品等棚卸資産として処理する必要がある場合があります。
試験研究費には、人件費も含まれます。
では、どのように人件費を把握すればよいかを考えて行きたいと思います。
試験研究費の税額控除制度の人件費の範囲は
「専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者」に限ります。
人的な余裕がなく限られた経営資源の中で研究開発に取り組まざるを得ないため、
研究開発以外の業務を兼務するケースが多く見られます。
この専ら従事を満たすために、兼務している人件費を合理的に案分する必要があります。
そのために労務管理が重要となります。
①誰が ②何時間 ③どの試験研究プロジェクトを ④何の研究したか
を記載した労務管理が必要です。
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