満期返戻金があった場合に、一時所得税ってすぐに考えてませんか?
すべての期間を返戻金を受け取った方が払っていれば、一時所得税です。
一時所得税の計算式は
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得額を求めた後、納める税額を計算します。
途中で契約者変更をした場合はどうなるか?
例題です。
お父様は契約者:父、被保険者:母 の養老保険をかけていました。
お父様は息子が大きくなったので契約者変更をしました。(契約者:息子 被保険者:母 受取人:息子)
この契約者変更の時に贈与になっていると考える方も多いと思いますが、個人間の場合には贈与にはなりません。
名義変更をしても課税はされず、返戻金を受け取った時に贈与税の課税の対象になります。
解約をして返戻金を受け取りました。
保険を支払っていた期間 父20年 息子10年
保険を支払った金額 父800万 息子400万 満期返戻金1500万
一時所得:1500万×(400万/1200万)=500万
(500万 - 400万 - 50万)×1/2=25万 総合課税へ
贈与税:1500×(800/1200)=1000万
(1000万 - 110万)×30%-90=177万 納税
このように契約者変更をした場合に、返戻金を受け取ると贈与税の課税の対象となります。
生命保険契約の異動に関する調書
平成27年度改正によって契約者が変更になった場合には、保険会社は税務署へその旨の調書を提出することになりました。
契約変更する際は、十分に気をつけてください。