土屋税務会計事務所

税に関するコラム

NISAの注意点

NISA口座ではない特定口座や一般口座では、上場株式等の譲渡損失は、譲渡益や配当金と損益通算できます。また、損失を翌年以降3年間、繰越することができます。(No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

これに対してNISA口座はどうなっているかと言うと、

ポイント①

NISA口座の場合は、配当金と譲渡益は非課税となる一方で、譲渡損失はないものとされます。譲渡損失がでたとしても繰り越すことができません。
例えば、特定口座で、100万円で購入した株を60万円で売却して40万円の譲渡損失は翌年に繰越し、翌年に譲渡益70万円があった場合に40万円を相殺して30万円に課税されます。 NISA口座で、100万円で購入した株を60万円で売却して40万円の譲渡損失は、繰越すことができませんが、翌年譲渡益が70万円あった場合には、その70万円は無かったことになり、課税されません。

ポイント②

特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。 例えば、特定口座で+50万円、NISA口座で△50万円がでます。これらの口座の通算ができませんので、特定口座の+50万円だけが生きて、50万円に20%課税されます。反対に特定口座で△50万円、NISA口座で+50万円がでます。特定口座の△50万円だけが生きて、50万円が翌年に繰り越しされます。

ポイント③

NISA口座から、特定口座や一般口座に移管した場合、移管したときの時価を取得価額として付け変わります。
例えば、100万円で購入し、NISA口座で5年間運用したのち、特定口座に移管した場合には、取得価額は移管時の時価80万円になります。その後に90万円売却した時は、取得価額80万円を90万円で売却したことになり、10万円の譲渡益となり、課税になります。100万円で購入し、90万円で売却して課税されることになります。


投稿日: by 土屋 税務会計事務所.

埼玉県吉川市・越谷市・三郷市エリアで税理士・会計士をお探しなら 土屋税務会計事務所にご相談ください。

お見積もり・お問い合わせ 05036320157
サービス一覧
税金無料相談
相続税対策
法人化サポート
新規開業サポート
不動産活用のセカンドオピニオンサービス
融資・借入サポート
会社経営サポート
試験研究費税制をサポート
経営革新等支援機関

対応エリア

埼玉県
吉川市、三郷市、越谷市、松伏町、八潮市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町ほか
東京都
東京23区ほか
千葉県
流山市、野田市、柏市、松戸市、我孫子市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市ほか
茨城県
守谷市、取手市ほか

相続・不動産活用は全国対応いたします。その他地域もお気軽にお問い合わせください。