土屋税務会計事務所

税に関するコラム

生産性向上投資促進税制の申請を11回した税理士だから言えること!中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型) に変更。

生産性向上投資促進税制のB型申請が中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型) に変更されます。
収益力強化設備に変更にはなっておりますが、建物が対象資産から外れる以外は、申請自体は生産性向上投資促進税制のB型申請と同じと言われております。
生産性向上設備投資促進税制について、詳しくは中小企業庁のページを参照してください。
生産性向上設備投資促進税制は中小企業経営強化税制に変更されます。
詳しくは平成29年度税制改正 中小企業経営強化税制をご覧下さい。

1:中小企業者等に対する上乗せ措置には気をつけろ!

中小企業投資促進税制に対する上乗せ措置として存在する生産性向上投資促進税制です。
B型の申請認可やらA型の証明書の取得をしていくと、生産性向上投資促進税制の上乗せとして考えてしまいがちです。
これは間違い!
中小企業投資促進税の上乗せですので、中小企業投資促進税の適用にならなければ、上乗せ措置は適用になりません。
具体的に話をすれば、指定事業です。中小企業投資促進税制は指定事業が決まっています。
これに該当しないと上乗せ措置が適用になりません。
指定事業でない事業をしていれば、中小企業投資促進税制は適用になりません。
この場合には、生産性向上投資促進税制だけの適用になります。

2:建物にも使用できるが、B型で15%は厳しい!収益力強化設備でも一体で投資計画

今まで建物については税制優遇を受けることは、ほとんどありませんでした。
この税制は建物についても税制優遇が適用になります。
建物の場合には、断熱材と断熱窓以外は、B型による事前申請が必要です。
新規に工場を建てるなどの場合にはB型になります。
私の経験上、全体投資額のうち建物の割合が大きい場合、投資利益率を15%出すのは厳しいです。
もともとある工場の一角に新規設備を導入するのは認められますが、
新規の工場を建築し、そこに機械を導入した場合には、建物も一体の設備投資と判断されます。
また、 中小企業経営強化税制に変更し建物は対象資産から外れますが、
収益力強化設備と建物の設備投資の場合には、建物を含んだ一体として投資計画を作成する必要があります。

3:B型申請の移転型は難しい!

私がB型申請で11回申請して唯一申請認可を取れなったのが、この移転型です。
2日もかけて作った資料が台無しです。
新規オープンの店舗でしたので、他の店舗の売上、経費、人件費を基にして作成しましたが、
付近の店舗を閉めて、新規オープンしたため、移転型の判定になりました。
移転型になると、移転後に利益をどれだけ増やせたかで判断するため、15%増加は狭き門です。
実際に同じような店舗で売上が15%伸びる根拠も示さなくてはなりません。
中小企業経営強化税制となり投資収益率が5%となりますが、その根拠資料の作成は難しいと思います。
私であれば、費用を削減して5%を作ったほうが作成しやすいと思います。

4:大企業でも使える

資本金が1億円超の法人では、設備投資をしても税額控除の恩恵を受ける税制はほとんどありません。
しかしこの税制は大企業でも適用を受けることができます。
私が実際に関東経済産業局まで申請をしに行っても、大企業だろうなと思われる方が申請に来ていました。
中小企業経営強化税制では、大企業は適用にならず、中小企業のみとなっています。

5:部門別P/Lを作成しよう

日頃から部門別P/Lを作成していれば、申請は非常に楽になります。
新規事業の場合には、根拠資料を積み上げるのが大変ですが、
既存事業の延長であれば、部門別PLがあることで、これを根拠資料として提出することができます。
既存の部門別PLから今回の新規投資で変更になる勘定科目を変更していきます。
人件費などは人数案分などをし、租税公課や地代などを変更していきます。

土屋税務会計事務所では無料相談を実施しています。生産性向上設備投資促進税制や中小企業経営強化税制の収益力強化設備B型申請についても、相談無料となっております。同業者の方の質問はご勘弁してください

 


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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