改正点
- 中小企業投資促進税制について、対象資産から器具備品が除外され、適用期限が2年間延長。
- 中小企業投資促進税制の拡充措置として、「中小企業経営強化税制」が新設。(生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日をもって終了)
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用期限が2年間延長。
- 上記3つの特例を同時に適用する場合の税額控除限度額の上限は、法人税額の20%。
具体的な制度内容
| 中小企業投資促進税制 | 中小企業経営強化税制 | 商業・サービス業・農林水産業活性化税制 |
適用期間 | H31.3.31までに取得等 (適用期間を2年間延長) | H29.4.1からH31.3.31までに取得等 | H31.3.31までに取得等 (適用期間を2年間延長) |
対象資産 | • 一定の機械装置 • 一定の工具 • 一定のソフトウェア • 一定の車両運搬具 • 一定の船舶
| • 一定の機械装置 • 一定の工具 • 一定の器具備品 • 一定の建物附属設備 • 一定のソフトウェア 中小企業経営強化税制の特定経営力向上設備等に該当。※ | • 一定の器具備品 • 一定の建物附属設備 認定経営革新等支援機関の経営改善指導が必要。※ |
特別償却 | 取得価額×30% | 取得価額×100% | 取得価額×30% |
税額控除 中小企業者等 | 適用なし | 取得価額×7% | 適用なし |
税額控除 特定中小企業者等 | 取得価額×7% | 取得価額×10% | 取得価額×7% |
※中小企業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等(資本金が1億円超の法人に発行済株式の50%以上 を保有される一定の法人等を除く)で青色申告書を提出するものをいう。特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち資本金の額又は出資金の額が3,000万円以下の法人等をいう。
※中小企業経営強化税制の対象資産について生産性向上設備(A型)と収益力強化設備(B型)があります。
生産性向上設備(A型)
・・・・最新モデル かつ 旧モデル比で生産性が 年平均1%以上向上するもの
∴製造メーカーが認定するものであり、購入者側は証明書を取得すれば良い。
収益力強化設備(B型)
・・・・経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載さ れた設備等 (投資利益率が5% 以上)
∴事前に経済産業大臣による確認が必要。5%以上になる根拠のある資料を作成し提出する。
収益力強化設備の申請の方法は、生産性向上投資促進税のB型と同じです。
詳しくは「生産性向上投資促進税制の申請を11回した税理士だから言えること!中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型) に変更」をご覧下さい。
中小企業経営強化税制の申請をするならば、実績のある土屋税務会計事務所へ
収益力強化設備(B型)の申請について、旧制度の生産性向上設備投資促進税制において、土屋税務会計事務所では11件の申請をしており、うち10件が経済産業大臣の認定を受けております。また土屋税務会計事務所は認定経営革新等支援機関です。実績がありますので、是非ともご相談ください。