土屋税務会計事務所

税に関するコラム

贈与税の特例税率の添付資料

特例贈与財産用に該当しないものは下記の通りになります。

【一般贈与財産用】(一般税率)      
基礎控除後の課税価格200万円400万円600万円1,000万円1,500万円3,000万円4,500万円4,500万円
以下以下以下以下以下以下以下
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円


直系尊属からから、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算は下記表の通りとなります。 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。 例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

【特例贈与財産用】(特例税率)      
基礎控除後の課税価格200万円300万円400万円600万円1,000万円1,500万円3,000万円3,000万円
以下以下以下以下以下以下以下
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

特例贈与財産用の添付資料と、翌年度以降の省略

贈与税の申告書とともに受贈者の戸籍謄本または抄本その他の書類で、その受贈者の氏名、生年月日、その受贈者が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を添付する必要があります。

 相続税対策として毎年贈与している方は多いと思います。毎年戸籍謄本などを用意するのも大変です。添付する書類を一定の要件のもと、提出を省略することが出来ます。
 前年の申告において、同一の贈与者からの贈与につき、上記の書類を添付をした上で申告書を提出したいた場合において、申告書第一表の「過去の贈与税の申告状況」欄に、贈与税を提出した年分及び税務署名を記載することで、添付書類を省略することが出来ます。
 たとえば、「平成27年分 越谷税務署」というように申告書第一表の「過去の贈与税の申告状況」欄に、記載します。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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