土屋税務会計事務所

税に関するコラム

令和6年度税制改正大網 賃上げ促進税制

賃上げ促進税制がバージョンアップ!

中小企業は45%の税額控除

繰越控除が可能

中小企業は45%の税額控除

給与支給額が前年対比で+5%で40%の控除が出来ます。
さらに、えるぼし認定またはくるみん認定をとれば、45%の税額控除が可能です。

例示
前年度 500万円 → 550万円 会社負担増加+50万円
社会保険の事業主負担は15%ですので、7.5万円負担増

法人税 (50万円+7.5万円)×30%=17.25万円 (ここまでが通常)
税額控除 50万円×45%=22.5万円
したがって、(50万円+7.5万円)-(17.25万円+22.5万円)=17.75万円
50万円の給与増加は、実質は17.75万円の負担ということになります。
100万円の給与増加は、実質は35.5万円の負担ということになります。

給与の難しい所は、一部増やすと減らせないことです。
経営者が悩むところだと思います。
そして賃上げ促進税制は増えた年だけの適用です。
したがって翌年からは、「税額控除 50万円×45%=22.5万円」が無くなります。

繰越控除が可能

いままで、給与を上げても赤字になってしまった法人は税額控除が受けられませんでした。
上記の例示でいえば、
前年度 500万円 → 550万円 会社負担増加+50万円となっても、税額控除は0円です。
もちろん赤字ですので法人税は0円です。
会社の業績は好調でも、別の理由(例えば役員退職金、設備投資、土地の売却損など)で赤字になることは良くあります。
5年間の繰越が可能となりますので、22.5万円が翌年度の税額控除が適用可能となります。

また法人税額の20%が控除限度額となりますので、こちらに該当しても控除出来ない事があります。
法人税額30万円の場合は、その20%である6万円が控除対象となり、22.5万円控除できたのにもかかわらず、22.5万円-6万円=16.5万円は切り捨てとなっていました。
5年間の繰越が可能となりますので、この16.5万円も翌年度の税額控除が適用可能となります。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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