土屋税務会計事務所

税に関するコラム

令和6年度税制改正大網 倒産防止共済

今までは倒産防止共済を解約しても、すぐに加して損金にすることが出来ましたが、
改正によって、解約した日から2年間は加入しても損金に出来なくなりました。

今までは
解約 +800万円
加入 △240万円 解約してすぐに前納(20万円×12月)
差引課税所得 +560万円

改正後は
解約 +800万円
加入 △240万円 損金にならない  解約してすぐに前納(20万円×12月)
差引課税所得 +800万円

倒産防止を解約して退職金にすることは良くある事です。
解約 +800万円
退職金 △800万円
差引課税所得 0円
このあとに倒産防止をかけても2年間は損金になりません。

本来の使い方に戻すためにも、良い改正だと思います。

  • 本来の使い方:
    万が一、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合に、
    「支払い済みの掛金の10倍(限度額8,000万円)」と
    「回収困難となった売掛金債権等の額」との
    いずれか少ない額の範囲内において、共済金の貸付けを受けることができます。

40ヶ月で100%の返戻率となります。
掛金5000円でも40ヶ月を掛けていれば100%の返戻率となります。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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