消費税申告期限延長届出書
法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人のみ提出できます。
したがって
「法人税法第75条の2に規定する申請書の提出有無」は「有」となります。
国、地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の適用を受けている法人
はこの特例の適用を受けることはできません。
したがって
「国、地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の適用を受けていない」
については、「はい」にチェックが入ります。
特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日までとなっています。
旧様式では、
消費税法第45条の2
第1項が単体法人
第2項が連結法人
となります。