土屋税務会計事務所

税に関するコラム

事業開始時に最初から事業所地を納税地にする方法

所得税の納税地は、一般的には住所地です。
ですが、住所地ではく事業所地で税務申告をしたいケースがあります。
特に、東京都であれば融資制度も多数あり、有利な事が良くあります。
補助金、助成金も多いです。やっぱり日本の首都は違います。

事業開始時に最初から事業所地を納税地にするためには、
住所地の税務署に納税地の変更届出書を提出します。
他の開業届や青色申請などは、事業所地の税務署に提出します。

≪例≫
住所地:吉川市
事業所地:足立区
 吉川市に住んでいるの越谷税務署に提出します。
 足立税務署には届出書は不要です。
 足立税務署には開業届などを提出します。
 住所地の税務署に納税地の変更届出書を提出する必要があるので、お忘れなく。

 


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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