土屋税務会計事務所

税に関するコラム

売手が負担する振込手数料【インボイス制度導入後】

3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交付義務が免除されます。

自動サービス機とは、
「例えば、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインラ
ンドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振
込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当する
こととなります。」
国税庁HP 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問38(自動販売機及び自動サービス機の範囲)

金融機関での振込手数料は適格請求書が不要になっています。

②の値引き処理ではATMの振込手数料ではないため、値引きの適格返還請求書が必要になります。②立替処理で買手がATMを利用して振込を行った場合には、ATM手数料は売手が使用したことになりますので、適格請求書の交付免除の規定が取れます。売手は「買手が差し引いた金額が振込手数料であること」、「立替での支払がATMでの振込によるもの」を確認したうえで、「帳簿のみ保存の特例」の適用を受けることになります。

非常に良いことだと思います。毎回、振り込まれるたびに請求書を発行するなんて、事務作業を増やして大変なことになっていました。柔軟な対応をして頂いた国税庁に感謝です。


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下記は消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aが更新される前の記事です。
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売上の入金について、振込手数料を差し引かれて入金されることがあります。
【例】
売上金額 33,000円
振込手数料 440円
入金金額 32,560円

【インボイス制度導入前】
インボイス制度導入前であれば、3万円未満の取引については帳簿の保存があれば仕入税額控除できるので請求書を保存しなくても良いため、ほとんどの会社は振込手数料の請求書は保存していないはずです。

【インボイス制度導入後】
インボイス制度導入後は、3万円未満であっても適格請求書が必要になります。

対応方法は2つ

① 立替金処理

買手は売手が負担した振込手数料を、代金決済と同時に精算したと考える方法です。
売手は買手が銀行から受領した振込に係る適格請求書と立替金精算書の交付を受けて、保存する必要があります。

② 値引き処理

振込手数料は売上値引きと考える方法です。
売上の値引きになるので、値引きした事実を証明するために、売手から買手に適格返還請求書を交付することになります。

値引き処理が現実的

①の立替金処理は、買手から書類を取得する手間が煩雑になります。②の値引き処理は、買手が値引きして振込んだ事実を書面して渡せばいいので、事務的負担は圧倒的に楽です。また適格返還請求書は月単位でまとめて発行することも可能です。

 

事務負担が増える

振込手数料のために、毎月適格返還請求書を発行するのは面倒です。
適格返還請求書はメールでも良いので送料はかかりませんが、もしも郵送と考えれば84円+コピー代+人件費=100~200円となります。
また、ネット銀行(SBI住信、PAYPAY銀行など)を利用すれば振込手数料は1回145円です。
会社は買手でもあり売手でもあります。世間一般常識として売手負担の振込手数料を買手負担にする良いきっかけではなのかも知れません。

    令和 年 月 日
請求書(値引分)
株式会社 〇〇〇 御中      
    株式会社 △△△ 
登録番号 T123‥‥
既請求書について、下記の通り値引きします。  
値引額 △440円      
  単価 数量 金額
請求書 令和 年 月 日請求分 請求書NO〇〇 △440 1回 △440円

投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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