土屋税務会計事務所

税に関するコラム

相続税の改正で贈与税110万円の非課税枠が使えなくなる!!?

相続税・贈与税の何が問題なのか?

現行制度では、相続開始前3年以内の贈与については、相続税の課税対象となっています。

3年を超えて行われた贈与については、相続税の課税対象ではないため相続税の非課税枠の110万円(基礎控除)を長期におこなうことで、相続税の課税対象から外すことを可能となっています。

また、富裕層では相続税対策として、亡くなった時の相続税が最高税率であれば、贈与税の税率が低いところでの贈与を毎年おこなう事で、贈与税を払っても相続税よりも税負担が少なく済みます。
(相続税率55%であれば、毎年1000万円の贈与をして贈与税率30%を納付した方が、25%の税負担を抑えることが可能)

さらに、相続によって財産を引き継ぐ相続人が高齢化になってしまい、若い世代への財産の移転が進んでいないのが、問題となっています。

相続税・贈与税の一体課税でどう変わるのか?

どう変わるのかは、分かりません。

予測として言われているのが、

  1. 相続開始前3年以内贈与は相続税の課税対象 ⇒ 10年などの長期間にする
  2. 暦年贈与を廃止して、相続時精算課税制度のみにする

 

若い世代への財産移転を可能にするため、若い世代に贈与した時は優遇されるような税制も考えられます。

近い将来、税制改正が行われることは確実であると思います。

税制調査会 資料
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2020/2zen4kai2.pdf
https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/2zen4kaigiji.pdf


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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