期限後申告とは?
法人税の申告は、会計期間終了の日から2ヶ月を経過する日となっています。
たとえば、3月末決算法人であれば5月31日が申告期限となります。
この申告期限内に申告できないことを、期限後申告といいます。
期限後申告の場合には原則として無申告加算税が課税されます
申告期限内に申告しなかった場合には、その法人税(※)の税額について、無申告加算税が課税されます。
※ここでは簡易的に地方法人税を含むものと考えてください。
法人税の金額 × 5%
1,000万円の法人税の場合には、50万円の加算税ですから大きな出費となります。
また、税務調査を受けたことにより期限後申告した場合には、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額となります。
期限後申告であっても、要件を満たせば無申告加算税が課税されないことも
国税庁HP タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき
期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
詳しく解説しますと、
1は申告期限の1月以内に申告書を提出すること意味しています。
たとえば、3月末決算法人であれば5月31日が申告期限となり、その1月以内の6月30日までに申告書を提出する必要があります。
2は(1)及び(2)の要件に該当すればよいことになります。
(1)は申告期限内に税額を納めることを意味しています。
たとえば、3月末決算法人であれば5月31日までに納税を済ませる必要があります。
(2)は過去に期限後申告や無申告、重加算税などの常習犯ではないことを意味しています。
税額が確定しないときはどうすればいいのか!?
「申告期限の1月以内に申告書を提出すること」は必ず必要です。
しかし、どうしても税額が出ない場合にはどうすればいいのでしょうか。
おおよその税額が分かる場合には、申告期限内に
その金額より多く納税して、多く納めすぎた税額は還付してもらうことが出来ます。
なぜ多く納める必要があるかというと、「期限後申告に係る納付すべき税額の全額」を納税する必要がありますので、
もしも、1円でも少なく納税していた場合には、全額に対して無申告加算税が課税されます。
たとえば、申告期限5/31
おおよその税額 100万円 5/31に納税した金額 100万円
6/10に期限後申告した確定した税額 101万円
∴全額納付していない。
無申告加算税 101万円 × 5% となります。
おおよその税額 100万円 5/31に納税した金額 110万円
6/10に期限後申告した確定した税額 101万円
∴全額納付している。
無申告加算税 0円 となります。