法人税の申告期限は原則として会計期間の終了の日から2ヶ月以内となっています。
たとえば、事業年度が4/1-3/31の法人であれば、原則の申告期限は5/31までとなります。
納税は2ヶ月以内にする
申告期限が延長した場合であっても、法人税額は2ヶ月以内に納税してください。
実際に法人税額を見込み納付として納付します。
確定申告書を提出した際に、「見込納付額<確定税額」であれば、その差額を納付します。
また多めに見込納付していれば(「見込納付額>確定税額」であれば)、その差額は還付されます。
消費税も出来る
消費税も申告期限を延長することが出来ます。
詳しくは下記参照
消費税申告期限延長届出書 提出期限の延長の特例
申告期限の延長のための記載事項
延長するためには、定款に「定時株主総会は事業年度の翌日から3ヶ月以内に開催する」などの文章があれば、申告期限の延長を申請できます。
定款で「2カ月以内」となっている場合には、定款を「3カ月以内」と変更することとで申告期限の延長の申請が可能です。
延長理由は
「定款により、事業年度終了日の3ヶ月以内に株主総会を招集するため、申告書の期限までに決算が確定しない」
などとしておくと宜しいかと思います。
申告期限の延長のための記載事項 根拠条文
右下のあたりに根拠条文という欄があります。
□ 法人税法第 75条の2第1項
→赤字のところです
□ 法人税法第 75 条の2第1項第1号
→青地のところです
□ 法人税法第 75 条の2第1項第2号
→黄色背景色のところです
□ 法人税法第 75条の2第2項
背景色がピンクのところです
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第七十五条の二 確定申告の規定による申告書を提出すべき内国法人が、定款等の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書の提出期限を一月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。
一 当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の期間
2 前項の規定の適用を受けている内国法人が、同項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は定款等の定め若しくは同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について、同項各号の指定をし、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数の変更をすることができる。