土屋税務会計事務所

税に関するコラム

コインチェックでの仮想通貨NEM不正送金への補償 税金の取扱いはどうなる

仮想通貨取引所、大手のコインチェックで不正送金

驚きましたね。被害額は580億円ということです。
これに対してコインチェックは不正送金された仮想通貨NEMを日本円で返金することになりました。
その被害者、26万人だそうです。これもすごい。
コインチェックに取引している人たちは、返金されるまでは安心できませんよね。

返金された場合に、このNEMの補償に対する課税はどうなるんだ?って税理士としては思うのです。

仮想通貨を譲渡して日本円JPYにしたとみなされる?

実際に仮想通貨を譲渡してません。が、結果的にはNEMが無くなってJPYになってます。
結果だけをみれば、普通にNEMを売ってJPYにしたのと同じことになってしまいます。
ここだけに着目すると、譲渡とみなされることも十分考えられます。
譲渡と見た場合には、税金はどうなるか?
 9月に @25円 40,000XEM で買った 100万円
 1月に @88.549円 でJPY返金 354万円
 254万が実現利益ってことになります。254万円×税率=税金となります。
強制的に売却させられた感があって、売るまで利益が出ないはずなのに、これではたっぷり税金が・・・。ってことになります。

ちなみに、仮想通貨の利益は、JPY・アルトコイン・その他の財サービスの提供に替えた時に課税がおきます。
替えなければ課税しません。したがって、今多額に含み益を抱えている人は、ゆっくり長い年月をかけて、税率を考慮しながら替えていくべきです。
1億円の含み益は、1年では55%の税率ですが、20年=500万円ずつ課税をうければ30%でよいわけです。税引き後の手残りは、55%なら4,500万円、30%なら7,000万円と2,500万円もの差が開きます。(本来はもっと複雑ですので、ざっくり計算してます)

不正送金=盗難 だから雑損控除?

不正送金され、それに対する補償があるってことは、雑損控除の対象ではないか?という考え方もあると思います。
しかし、棚卸資産、事業用固定資産、生活に通常必要でない資産は該当しません。
したがって、雑損控除の対象となりません。

返金後すぐにNEMを買い戻せば

今回の場合には、不正送金という盗難にあったことからの譲渡とみなされることになる可能性があります。
したがって元の状態に戻すということで、すぐにNEMを買い戻せば取得価額は引き継ぐものと考えられなくはありせん。
しかし、一旦譲渡して再度購入したのであれば、譲渡という経済行為にだけ着目して課税を受けるのが当然です。
一般的な税務の考え方では、買い戻せば税金が課税されないってことがあってはいけません。

やはり譲渡とみなされるのではないか?

 

顧問先からNEM返金についての問い合わせがありました。
税務署に確認しましたが、答えは出ていないようです。
でも、迅速に回答しないと税の取扱いで投資方法も変更することも十分に考えられます。投資機会を失うってことにもなるので、早急に回答して欲しいとは思います。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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