土屋税務会計事務所

税に関するコラム

【失敗しない相続】相続した財産は銀行から狙われている 

銀行からの保険商品や投資信託の勧誘 

相続が終ってやっと一息つけると思ったら、
銀行からの保険商品や投資信託の勧誘が多くなることが良くあります。

実際に私が関与しているお客様も購入しているケースはあります。
そして大損しています。何千万単位です。
銀行は、保険商品や投資信託のアマチュアでありプロではありません。

相続があれば、銀行で相続の手続きをするため、相続があったことがバレます。
そして、相続した人の通帳に何千万円もの貯蓄残高があれば、銀行は勧誘します。

さらに良くないのが、当面使う予定の無い大金です。
当面使う予定が無いのなら、保険商品や投資信託にしておきましょうっと勧誘されます。

私が見る限り、銀行が売っている保険商品と投資信託は、良い商品ではありません。
特に投資信託はヒドイ利回りであり、さらに手数料も高額です。
保険にしても、全く保険の必要のない人に平気で保険を売ります。

現在の銀行は借入の利息だけでは銀行を維持していく利益は出ません。
そこで、保険商品や投資信託を勧誘して手数料利益を多く計上しています。

銀行に勧誘されないためにどうするか

私は相続された方に、銀行からに勧誘が増える、そして興味が無いのならハッキリ断るように助言しています。

さらに、当事務所では遺産分割協議書についても、銀行ごとに作成するように依頼しています。
遺産分割協議書は全ての財産を書かなくても良いのです。
つまり、A銀行しか記載されていない遺産分割協議書、B銀行しか記載されていない遺産分割協議書、C銀行・・・D銀行・・・と言うように遺産分割協議書を作成します。

もし全ての財産を記載した遺産分割協議書を銀行に相続手続きのため提出したらどうなるでしょうか?
銀行「うちの銀行には残高はほとんど無いが、B銀行には多額の預金高がある。よし!勧誘だ!」
  「預金残高はないが、金融商品や不動産を多数持っている。よし!勧誘だ!」

反対に、その銀行用に作成したその銀行しか記載されていない遺産分割協議書を銀行に相続手続きのため提出したらどうなるでしょうか?
銀行「うちの銀行には残高はほとんど無い。金持ちでないから勧誘しない。」

相続が終ってからも、色々な問題が発生します。
ちょっとした手間で未然に防ぐことができます。
私は、本当に必要であれば、保険商品や投資信託のプロを紹介します。
銀行は保険商品や投資信託のアマチュアでありプロではありません。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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