賃上げ促進税制の繰越控除が5年間可能になる制度は、2024年4月1日以降に開始される事業年度から適用されます。この「事業年度から適用される」という点が重要です。
例 2月末決算法人 一番遅い適用
R6/3/1~R7/2/28 繰越があっても切り捨て
R7/3/1~R8/2/28 繰越があれば繰越
R8/3/1~R9/2/28 繰越が控除できる
例 3月末決算法人 一番早い適用
R5/4/1~R6/3/31 繰越があっても切り捨て
R6/4/1~R7/3/31 繰越があれば繰越
R7/4/1~R8/3/31 繰越が控除できる







