土屋税務会計事務所

税に関するコラム

定額減税 不動産所得と給与所得がある場合

不動産所得のみ場合

予定納税で減額することが可能です。
この場合には予定納税の減額申請を提出することになるようです。


不動産所得と給与所得がある場合

想定
・給与所得者が副業で賃貸経営をしている場合
・法人の社長が個人で所有している工場や事務所を自分の法人へ貸している場合

Q&A2-4 給与所得者における定額減税の適用選択権の有無
答 一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになり、自分で定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。

給与で強制的に定額減税が適用されます。
予定納税の減額申請をすると重複で定額減税になってしまいます。
間違って重複で定額減税を受けても、確定申告で適正な定額減税の金額になります。
給与所得だけで定額減税を受けるべきでしょう。

公的年金と給与所得がある場合

公的年金の場合には
Q&A2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税
給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。

と記載があり、重複で適用することが前提です。確定申告で適正な定額減税の金額にさせます。
今まで還付になっていた方も、令和6年の確定申告で納付になることが予想されます。
口座振替依頼書は早めに提出した方が良さそうですね。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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