社会保険診療報酬の所得計算の特例について、適用対象者から、その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者が除外されます。社会保険診療が5,000万円以下であっても、自由診療報酬と合わせて7,000万円を超える売り上げのある医科歯科診療所・医療法人はこの特例が使えなくなります。
≪適用時期≫
開業医(個人事業主) | 平成26年以後の所得税 |
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医療法人 | 平成25年4月1日以後に開始する事業年度 |
≪参考≫社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法)
医業又は歯科医業を営む個人及び医療法人が、年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下であるときは当該社会保険診療に係る実際経費にかかわらず当該社会保険診療報酬を4段階の階層に区分し、各階層の金額に所定の割合を乗じた金額の合計額を社会保険診療に係る経費とすることができる特別措置。
「社会保険診療報酬の金額」 | 「概算経費率」 | |
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2,500万円以下 | 72% | |
2,500万円超 | 3,000万円以下 | 70% |
3,000万円超 | 4,000万円以下 | 62% |
4,000万円超 | 5,000万円以下 | 57% |