土屋税務会計事務所

税に関するコラム

【失敗しない相続】相続しないなら相続放棄を!もし連帯保証人となっていたら・・・?

相続というと土地や建物、預金を亡くなったから貰い受けるというイメージが強いと思います。
また、マイナスの財産、つまり借入金も引き継ぎます。

これらは実際にその方の財産と債務に直接係わることですので、
相続放棄するかしないかの判断材料として重要な事項です。

もし亡くなった方が連帯保証人になっていたら・・・?

毎月銀行口座から借入の返済がされている場合には借入金の存在はすぐに分かります。

しかし、連帯保証は通帳には出て来ません。
亡くなった方の配偶者でも、あったことが分からないっと言う事あります。

亡くなったお父様が、友人の連帯保証人になっていたらしく、その友人が払えなくなったため、その友人にお金を貸していた金融業者は、お父様の相続人である息子さんに対して返済を請求する

もちろん、相続人が被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄することができます。
この3ヶ月の期間は、被相続人の死亡を知った時期に加え、具体的に自分が相続人となったことを知った時とされています。
相当な理由があれば相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時とされています。
そして、被相続人死亡後、3ヶ月を経過した後でも、初めて被相続人に借金があったことを知ったときには、3ヶ月以内であれば相続放棄が認められるケースがあります。
もちろん認められないケースもあります。

私個人の意見ではありますが、全く貰う意志が無いのなら、相続放棄をしたほうが良いと考えています。

貰わないつもりであったのに、さきほどのケースのように負債だけ後から相続する可能があるからです。

相続しないなら、しっかりと相続放棄することも検討してみてはいかがでしょうか。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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