土屋税務会計事務所

税に関するコラム

【失敗しない相続】暦年贈与「年間110万円の生前贈与」で相続税対策

年間110万円までの基礎控除

贈与税では、贈与された方=受贈者が年間110万円まで、現預金や不動産などをもらっても、課税されません。

例えば、祖父が50万円と祖母が50万円、孫に贈与しても贈与税が課税されません。
しかし、祖父が100万円と祖母が100万円、孫に贈与すれば、110万円を超えているので課税されます。

10年間続ければ、1,100万円になりますし、贈与された方(受贈者)が3人いれば3,300万円になります。
もしも、税率が30%であれば、3,300万円×30%=990万円の節税になります。

この基礎控除110万円の枠を利用して毎年生前贈与をすること暦年贈与といいます。


毎年生前贈与=暦年贈与の注意点

たとえば、祖父と祖母が孫のために孫名義の通帳を作り、毎年110万円をその通帳を通して贈与していました。通帳の管理・銀行印は祖父と祖母で管理しています。

この場合には、名義預金と税務署から指摘を受ける可能性があり、相続税の申告時には相続財産として課税される可能性があります。
その通帳の預金については、孫のものではなく、亡くなった祖父母のものであると見なされる可能性があります。

贈与を受けた方が、通帳と印鑑を管理すること、贈与契約書を作成することが重要です。


孫の管理下に置く事が危険であれば

何百万のお金を孫の管理化に置く事は、確かに危険であると言えます。教育上も金銭感覚もおかしくなるでしょう。

その場合には、養老保険に入ることをオススメします。契約者、被保険者、受取人が孫の養老保険です。

保険で積み立てるので預金残高は少額になり、お金が必要なときに孫が保険を解約すれば、多額の現金を受け取ることが出来ます。

(受け取った満期保険金は一時所得となりますの、現在の保険利回りでは、税額が発生することはほとんどありません。)

土屋税務会計事務所では、他の相続税対策や暦年贈与のコツもご用意しております。相談は無料です。050-3632-0157までお気軽にご連絡ください。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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