土屋税務会計事務所

税に関するコラム

【無料税金相談事例】賃貸用不動産の譲渡

賃貸用不動産を売却したいが税金はどのくらいかかるのか?

千葉県からお越しのHさんは、賃貸用不動産を相続し、今回その不動産を売却する予定で、当事務所の無料相談を利用して税金について相談をお願いされました。

譲渡損なら無税、譲渡益なら課税

譲渡は、単純に言えば、売値-買値(原価)=利益です。

利益 × 税率=税金です。

しかし、建物は減価償却という考え方がでてきますので、単純に買値=原価とはいきません。

建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。

したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。

1 事業に使われていた場合
 建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。

2 事業に使われていなかった場合
 建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。

取得費は相続人から引き継ぐ

相続で取得した不動産の取得費は、相続人(死亡した人)がその不動産の購入代金や購入手数料などを基にして計算します。

譲渡せずに贈与という選択

H様とお話し、売却の理由がはっきりしてきましたので、譲渡はせずに賃貸用不動産を贈与する提案させていただきました。

このご提案は、H様の目的が達成でき、さらに金銭的なところでも譲渡より優位に進められると考えたからです。

ある目的のために売却を考えていましたが、その目的の解決方法は多数存在します。

今回は贈与という提案をさせていただきましたが、それぞれのお客様にあった解決方法があると思っております、

 

 

 


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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