土屋税務会計事務所

税に関するコラム

【失敗しない節税対策】倒産防止共済で節税

倒産防止共済とは?

得意先が倒産した際には、得意先が倒産すると売掛金の入金が入ってこないだけでなく、その売渡した商品や原材料の仕入の代金は支払わなくてはなりません。
そのため連鎖倒産や経営難になることがあります。倒産防止共済は、こうした連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐため、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできる制度です。
倒産防止共済の掛金は、損金または必要経費となります。
この掛金は40ヶ月以上を払い込みことで払った掛金の累計額が満額で返って来ます。したがって掛け金と言っても「積立」となり、「積立」であるにもかかわらず全額損金計上できる節税商品なのです。

運営しているのは「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」という、国の機関ではありませんがそれに類する法人で、私個人の意見ですが中小企業基盤整備機構が倒産するようなことは無いと思っております。

掛金が100%損金になる

倒産防止共済の掛金は、損金または必要経費となります。掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。言い換えれば、800万円まで簿外資産を作ることが出来ます。

また1年分を前払いすることができます。したがって、決算期末に20万円×12ヶ月=240万円を払い込む事で損金を作ることが出来ます。

40ヶ月以上の加入で全額の払い戻し可能 返戻率100%

40ヶ月以上払い込むことで、その全額が戻ってきます。戻ってきた金額は益金となります。支払ったときは損金で、受け取った時は益金になります。

役員の退職に合わせて解約することで、退職金を支払って益金を相殺することも可能です。解約払い戻し800万円(益金)、退職金800万円(損金)=プラスマイナスゼロ

加入資格は「開業後1年以上」

倒産防止共済の加入資格は、1年以上継続して業務を行なっている会社、個人の事業主などです。開業後1年以上の条件があるため、初年度の決算には間に合いません。

さらに、業種や資本金又は出資額、従業員数により加入を制限しています。ほとんどの中小企業が加入できます。中小企業のみに限定しているということです。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)

どうしても掛金が積立であり、また損金であることから節税の方ばかりに目がいきますが、本来の目的である得意先の倒産に売掛金等が回収できない場合(いわゆる貸倒)には、共済金という名前の借入をすることが出来ます。

借入金額は、貸倒金額と積立金累計額×10倍のいずれか少ない金額となります。
利息は有りませんが、借入した金額の10%の積立金が無くなります。これが実質的な利息です。借入ですので5年~7年の返済期限があります(5,000万円未満が5年、5,000万円以上6,500万円未満が6年、6,500万円以上8,000万円以下が7年)。

たとえば、貸倒金額9,000万円、積立金累計額800万円の場合、800万円×10倍の8,000万円を借りることが出来ます。8,000万円満額ではなく5,000万円を借りたとすると、返済期間は6年間、500万円が積立累計額から利息として控除されます。
5,000万円を借りるのに500万円の利息ですから一般的にみれば利息が高いように思えますが、返済期間が6年であること、さらに得意先が倒産した場合には銀行は融資してくれませんので、その点を考慮すれば、この程度の利息は安いとも言えます。会社を経営難から立ち直らせるのには非常に助かる制度です。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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