節税だけでない生命保険の活用法
相続で重要な対策として3つあります。
- 争続対策 遺産分割で争わないために
- 節税対策 相続税の負担を軽減するために
- 納税資金対策 相続税を払うために
この3つを同時に満たす対策がこの生命保険です。
争続対策 遺産分割で争わないために
遺産分割は、相続人間でトラブルとなりやすく、裁判まで発展することがあります。
だれだって争続にはなりたくはありません。
死亡保険金は受取人を指定することができます。生命保険は相続財産では無いため、これによって多少ではありますが、争いをさけることができます。
死亡保険金の受取人に指定することで、確実に一部の相続人に現金預金を死亡時に渡すことができます。死亡保険金は遺留分減殺請求の対象になりません。
節税対策 相続税の負担を軽減するために
生命保険には非課税制度があります。
本来、生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。しかし、相続税法上では「みなし相続財産」として、相続税の計算をおこないます。
しかし、死亡保険金には遺族の生活を守るために、死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」が認められています。
現金預金で残しておけば現金預金に相続税が課税されますが、生命保険の非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。現預金としてではなく、生命保険として死亡保険金を相続することで相続税の負担を軽減できます。
仮に相続人が3人の場合
500万円×3人=1,500万円 これに税率が20%であったならば、300万円の節税が可能となります。
納税資金対策 相続税を払うために
相続が発生した場合、預貯金から現金を引き出せないということがあります。
これは、亡くなった被相続人の預貯金は相続人の共有の財産となるため、遺産分割協議が終わっていない場合には、一部の相続人にだけに預貯金を引き出すことは出来ません。
しかし、生命保険の死亡保険金は相続財産ではないため遺産分割協議の対象ではありません。
したがって、死亡保険金の受取手続きをすれば、被相続人の死亡後に短期間で現預金を受け取ることができます。
相続で争いになった場合には、遺産分割協議がまとまらないため、亡くなった被相続人の預貯金は引き出すことができず、当面の生活も苦労することも考えられます。
また、遺産分割協議の有無にかかわらず、相続開始:死亡から10か月後に相続税申告と相続税の納税をしなければなりません。預貯金が無いのにもかかわらず、相続税を納付しなくてはならいことが考えられます。
利回りも高い
日本の保険会社の生命保険は、利回りは高くありません。
1,000万円を払って、1,000万円を受け取るイメージです。
外資系のドル建て生命保険は、利回りが高く非常に魅力的な商品となってなっております。
1,000万円を払って、1,100万円を受け取るイメージです。
ただし、為替リスクがありますので、死亡保険金は円安になれば1,200万円になることもあれば、1,000万円になることも考えられます。
またドルで受け取る方法もありますので、ドルで受け取った後に為替を考慮しながら日本円にする方法もあります。
相続税対策は土屋税理士事務所にご相談ください
土屋税理士事務所では、相続税対策に特化した生命保険のご案内もしております。
また複数社を同時に見積もることも可能ですので、お客様にあった生命保険を選ぶことも可能です。
生前贈与で土地や建物を贈与するには費用も労力もかかりますが、生命保険には費用も労力も不要です。
相続に関する相談は、初回無料でおこなっております。是非ともご相談ください。
050-3632-0157