土屋税務会計事務所

税に関するコラム

税理士がリース契約をオススメしない理由

開業するとコピー機や機械などについてリースをする方が多くいらっしゃいますが、
税理士の立場からはオススメしません。
「リースでも借入でも同じじゃない?」という意見もありますが、全く違います!!

  1. 金利が高い!
  2. 借入した方が銀行や日本政策金融公庫(以下「公庫」)と信頼関係ができる!
  3. 減価償却方法が違う!

 

金利が高い!

銀行や公庫で借入を申し込んだ場合、1~2%になります。
信用が付けば、もしくは信用があれば、1%を切る事も多くあります。

では、リースは何パーセントなのか?

答えは5~8%です。

「ちょっと待って!リース料率は2%ってありますよ」

リース料率は金利では、ありません!
リース料率 = 毎月のリース料 ÷ 物件の現金購入額
例えば100万円のコピー機を購入した場合、リース料率2% 契約期間5年 
支払合計金額は120万円です。これを金利で計算すると 8%になります。
(通常の借入の場合、現金返済と共に利息も減っていきます)

ちなみに銀行や公庫で利息2%で借入してコピー機を購入した場合には
100万円を借りて、5年間で5万円の利息です。

リースは20万円、借入は5万円、どちらが得がすぐに分かると思います。

借入した方が銀行や公庫と信頼関係ができる!

借入することで信頼関係が出来るって、借入しない企業の方が信頼があるんじゃない?
って思ってしまいますよね。

実は、借入をして返済できる企業こそ、銀行や公庫は信頼できる企業と見ています。

銀行や公庫からすれば、借入してくれる人がお客様です。
借入してくれるお客様が、滞りなく返済してくれることが一番の利益になります。
そして、返済実績があることで、借入出来る金額も増えていきます。
もちろん優良企業の方が安心してお金を貸すことが出来ますが、優良企業であればどこの銀行もお金を貸したいので、銀行側が選ばれる側になったり、貸付金利を下げることになります。
したがって、小さな会社であっても銀行は借入の相談に乗ってくれます。
もちろん、銀行は選んでください。相手にしてくれないということも有り得ますので。

減価償却方法が違う!

リースで購入した場合には、リース期間定額法になります。
定額法ですので、毎年一定額が費用になります。

リース料総額が300万円以下の場合にはリース料として費用処理も認められています。
実務ではこちらの方が多いと思います。

借入して購入した場合には、定率法になります。
定率法は初年度から多くの償却費を計上することができます。

リース料でも返済でもほとんど同じ金額を払っているのに経費に出来る金額が全く違います。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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