土屋税務会計事務所

税に関するコラム

年末調整担当者のための住宅借入金等特別控除の注意点

住宅借入金等特別控除とは、特定の住宅借入金等をもって一定の要件を満たす家屋の取得等をし、その家屋をその取得等の日から6月以内に居住の用に供した場合で、引き続き居住の用に供しているときは、その居住の用に供した年以後10年間の各年の所得税額から一定の方法で算出した特別控除額を控除する制度です。

給与所得者に限り、2年目以降は年末調整

住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に必要書類を添付して、納税地(住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

2年目以降について住宅借入金等特別控除を適用する場合には、事業所得者などは確定申告をすることになっておりますが、給与所得者に限っては年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

必要書類は
①「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
②「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、確定申告をした年度の翌年度の10月ごろに税務署から郵送されます。
9枚=9年度分が送られています。
紛失しないようにしてください。再発行をお願いしたことはありますが数週間かかりました。

【注意点①】借り換えのある方は備考欄に計算式を記載する

(1)借り換え直前のローン残高 ≧ 借り換え後のローン金額
   借り換え後の年末残高が対象金額となります ∴残高調整無し

(2)借り換え直前のローン残高 < 借り換え後のローン金額
 (借り換え時の抵当設定により残高が増えることがあり、このパターンが一番多い)
   実際の年末残高 × 借り換え直前の残高 / 借り換え後の残高

例えば、
 ・借り換え直前のローン残高:1,900万円
 ・借り換え後のローン金額:2,000万円
 ・借り換え後の年末残高:1,860万円
の場合、申告書に記載すべき年末残高は、
1,860万円 × 1,900万円 / 2.000万円 = 1,767万円
となります。

きちんと計算していることを証明するために、これを備考欄に記載してください。

チェックの方法としては
・前年度の申告書を確認する

・住宅借入金等特別控除証明書の「居住開始年月日」
 年末残高等証明書の「当初借入日」
 を確認してください。数日~1か月程度のズレであれば借り換えはありませんが、それ以外であれば借り換えを疑ってください。
もちろん前年度の申告書もチェックしてください。

【注意点②】連帯債務による住宅借入金等がある場合には備考欄に記載する

夫婦共有名義で住宅を購入し、さらに住宅借入金についても連帯債務として借入していることが多くあります。
連帯債務については不動産の持分で按分し初年度の確定申告をしますので、2年目以降の年末調整についても住宅借入金の残高もその持ち分で按分することになります。
このことを備考欄に記載する必要があります。

私は連帯債務者として、住宅ローンの残高****万円のうち****万円を負担しています。
住所 指名 押印
勤務先住所 勤務先法人名

レアケースですが、配偶者の収入が無くなったので全額を控除しようとする方がいます。
チェックの方法としては
・前年度の申告書を確認する
・初年度の借入金等特別控除金額と比較して、今年度の借入金等特別控除金額が減っているかどうか

【注意点③】居住用部分に占める割合が90%以上なら、100%として計算する。

もし店舗併用住宅、事務所併用住宅など居住用以外の部分があるときは、割合を小数点以下第4位まで出して、第4位を切り上げます。

この時、90%以上の場合は100%として計算することができます。

【注意点④】平成19年と平成20年は10年間と15年間が選べる

平成19年と平成20年は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することができました。

したがって、平成19年と平成20年に居住開始した場合には、注意が必要です。

平成19年 10年 1~6年目
年末残高等×1%
(25万円)
7~10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)
15年 1~10年目
年末残高等×0.6%
(15万円)
11~15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年 10年 1~6年目
年末残高等×1%
(20万円)
7~10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1~10年目
年末残高等×0.6%
(12万円)
11~15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)

 


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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