土屋税務会計事務所

税に関するコラム

【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除】店舗併用住宅、賃貸併用住宅

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
要件については国税庁HPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

賃貸併用住宅や店舗併用住宅を売ったときに、この3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、賃貸併用住宅や店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分に限られます。

例えば、
・10室のアパート
・2室を自己の居住用として使用 20%
・売買代金 3,000万円

賃貸用に使用していた部分は認められませんので、3,000万円×20%で600万円となり、600万円について3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。
余りの2,400万円は特例の対象外となり、課税対象となります。(取得費は無視してます)
売買代金が3,000万円だから、3,000万円の特別控除で課税されいということはありません。

 


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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