土屋税務会計事務所

税に関するコラム

【平成30年税制改正】所得拡大促進税制

制度内容について

【通常】
継続雇用者給与等支給額※1が前年度比で1.5%以上増加した場合
→給与総額 ※2の前年度からの増加額の15%を税額控除。

【上乗せ】
継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件※3を満たす場合
→ 給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除。

改正による注意点

1.新規設立法人は、適用なし
改正前は、設立法人は適用できました。(初年度の雇用者給与等支給額の70%相当額をを基準雇用者給与等支給額とみなして適用)
しかし、改正後は適用できません。

2.継続雇用者がいない場合には、適用なし
継続雇用者がいない場合には、適用ができません。
継続雇用者は、前年度の期首から雇用していることが条件となりますので、例えば前期(x1年度)の途中から入社した従業員を初めて雇ったとしても、当期(x2年度)には適用が無く、来期(x3年度)からの適用になります。

※1 継続雇用者給与等支給額
継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額。
※2 給与総額(雇用者給与等支給額)
継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く。)。
※3 一定の要件
以下のいずれかを満たす場合。
①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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