土屋税務会計事務所

税に関するコラム

退職金・弔慰金による相続税対策

被相続人(亡くなった人)が会社の経営者の場合には、死亡退職金と弔慰金を支払うことにより、2つの点で相続税を節税することができます。 1つは、相続財産の非課税規定。2つ目は、法人の株式評価の減額です。

相続財産の非課税規定

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
しかし、相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではなく、全ての相続人が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額(500万円に法定相続人数をかけた金額)以下のときは課税されません。

一方、弔慰金が支払われた場合には、

①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
  被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

は、相続税の課税対象となりません。超えた部分は、死亡退職金として課税対象になります。

法人の株式評価の減額

退職金・弔慰金を支払った会社の相続税上の株式の評価は、退職金、弔慰金の額は負債として資産価額から控除します。 したがって、純資産価額方式で評価される会社では、退職金、弔慰金を支払うことで株式の評価額が下がります。


投稿日: by 土屋 税務会計事務所.

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