土屋税務会計事務所

税に関するコラム

自走式クローラダンプ 中小企業投資促進税制に該当する資産なのか?

中小企業投資促進税制の概要と適用条件

中小企業投資促進税制は、中小企業者等が一定の設備投資を行った場合に、税負担の軽減措置(特別償却または税額控除)を受けられる制度です。令和5年度現在、この制度は令和9年3月31日まで延長されており、適用期間内(平成10年6月1日~令和9年3月31日の取得)に対象設備を新品で取得し事業の用に供すると、取得価額の30%相当額の特別償却(通常の減価償却に上乗せ)または取得価額の7%相当額の税額控除を選択適用できます。税額控除の適用は資本金3,000万円以下の中小企業等に限られ(それ以上~1億円以下の法人は特別償却のみ)、税額控除額は法人税額の20%が上限(超過分は翌期1年繰越可)といった制限があります。

適用対象者は、青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人や農協、商店街振興組合等、個人事業主の場合は従業員1,000人以下)です。ただし、大企業の子会社等一定の要件に該当する場合や、直前3年の所得平均が15億円超の法人等は中小企業者から除外され適用できません(いわゆる適用除外事業者)。また指定事業(対象業種)も定められており、製造業、建設業、農林水産業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、情報通信業、宿泊業、飲食店業、医療・福祉、教育サービス業、サービス業等幅広い業種が対象となります。一方で娯楽業(映画業を除く)や風俗営業等の一部業種は対象外です。取得した設備をこれら指定業種に供することが適用要件となります。さらに設備は事業供用前の新品であること、中古資産や貸付用資産でないことも条件です。

対象資産と具体例

中小企業投資促進税制の対象資産(特定機械装置等)には種類ごとに要件があり、主なものは以下のとおりです:

機械及び装置:1台または1基の取得価額が160万円以上のもの。例:製造ラインの工作機械、産業用ロボット、建設現場で使用する重機(ショベルカー・ブルドーザー等)など、生産設備や建設機械が該当します。
測定工具および検査工具:品質管理の向上等に資するもので、①1台1基120万円以上のもの、または②1台30万円以上のものを複数取得し合計120万円以上となるもの。例:工場の精密測定器、検査装置(検査用顕微鏡やX線検査装置等)。
一定のソフトウェア:一つのソフトウェアの取得価額が70万円以上、または当年度に取得し事業供用したソフトウェアの合計が70万円以上となるもの。ただし販売用複製原本、研究開発用、サーバー用OSの一部などは除かれます。例:業務用のERPパッケージソフト、CADソフトウェア等(いずれも70万円以上)。
車両および運搬具のうち一定の貨物自動車:具体的には、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する\\「普通自動車」で貨物運送用途のもののうち、車両総重量3.5トン以上のものが該当します(新車に限る)。これは大型のトラックやダンプカー\\など営業用貨物車が想定されます。例えば車検証の「種別」が「普通」、用途が「貨物」、最大積載量が記載され、総重量3.5トン以上である大型トラック・ダンプ等は対象となりえます。一方、3.5トン未満の小型トラックや乗用車、軽自動車などは含まれません。
内航船舶:内航海運業用の船舶で、取得価額の75%相当額が本税制の対象となります(総トン数500トン以上は環境負荷低減装置の届出が必要)。

(この他、平成29年度改正で「器具備品」の一部(パソコン、複合機、試験機器等)は対象外とされました。設備投資の内容によっては同様の中小企業経営強化税制など他制度の適用も検討が必要です。)

自走式クローラダンプは対象資産に該当するか?

自走式クローラダンプとは、クローラー(無限軌道=キャタピラ)で走行する自走式のダンプ運搬車で、軟弱地で土砂などを運搬する目的の建設機械です。税務上の資産区分として見ると、国税庁の質疑応答事例においてこの機械は「作業場において作業することを目的とするものとは認められ」ず運搬用の車両に該当するとされています。つまり、キャタピラ付きではあるものの車体はダンプ式貨物自動車であり、その耐用年数も通常のダンプカー(貨物自動車・ダンプ式)の4年が適用されると示されています。このことから、自走式クローラダンプは税制上\\「機械装置」ではなく「車両運搬具」(貨物自動車)\\として扱われる資産であるといえます。

前述のとおり、中小企業投資促進税制で対象となる車両運搬具は「普通自動車」でかつ「貨物運送用途」「車両総重量3.5トン以上」のものに限られます。ここでいう「普通自動車」とは道路運送車両法上の区分であり、「小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車ではない自動車」を指します。クローラ(キャタピラ)式の車両は、公道を走行する場合は通常大型特殊自動車等に分類されるため、法律上「普通自動車」には該当しません。また多くのクローラダンプはそもそも車両登録を要しない作業用機械として使われ、公道走行しないケースもあります。そのため自走式クローラダンプは、「貨物自動車(普通・3.5トン以上)」という要件を満たさない可能性が高く、中小企業投資促進税制の対象資産には該当しないと考えられます。

さらに、自走式クローラダンプを資産区分上「車両」とみなす以上、機械装置カテゴリでの適用も認められません。本税制では3.5トン未満の小型トラックや特殊自動車等は対象外との国税庁見解が示されており、クローラダンプもその例外ではありません。以上を踏まえると、自走式クローラダンプは中小企業投資促進税制の対象資産には該当しないと結論付けられます。そのため、仮に中小企業者が自走式クローラダンプを購入しても、本税制に基づく特別償却や税額控除の適用は受けられない可能性が高いと言えるでしょう。

まとめ:

中小企業投資促進税制は、中小企業の設備投資(新品の機械装置等)に対し税優遇を与える制度ですが、その対象資産は厳密に定められています。自走式クローラダンプは一見「建設機械」にも思えますが、税法上は運搬用の車両(ダンプカー)とみなされ、しかも道路法上「普通自動車」に該当しない特殊車両のため、本制度の対象資産には含まれないと判断されます。中小企業者が当該資産に投資しても本税制の適用は受けられず、減価償却費等は通常どおり計上することになります。制度の適用可否については最新の国税庁・経済産業省等の公表情報や通達を確認しつつ判断する必要がありますが、本回答執筆時点で公開されている情報に照らせば、自走式クローラダンプは中小企業投資促進税制の対象外と考えて差し支えないでしょう。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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