土屋税務会計事務所

税に関するコラム

生命保険料控除 子供が結婚した

保険料を親が負担しているケース

相談内容

私が保険料を支払っている娘の生命保険料控除は年末調整で毎年申告してきました。

今年の3月に娘が結婚して姓が変更になり、娘の保険契約書の姓は4月に変更済で、保険料払込証明書に記載された契約者名は娘の結婚後の姓となっています。

この場合、私が支払った結婚後の娘の生命保険料は私の年末調整で申告して問題ないでしょうか?

実際に保険料を支払っている場合、生命保険料控除の申告は可能です

生命保険料控除を受けるには、「保険料を実際に支払った人」が控除を申請することが基本です。

契約者が娘さんの結婚後の姓に変更されていても、保険料を実際に支払ったのがあなたである場合、控除を申請することが可能です。

ただし、契約者名が変更されているため、支払者があなたであることを説明・証明できるように準備することをお勧めします。

生命保険料控除の親族要件

生命保険料控除の対象となる保険料は、自分自身または親族のために支払った保険料である必要があります。

親族要件:

親族には、生計を一にしているかどうかは問われません。

たとえ別居している親族であっても、親族である限り対象となります。

結婚後の娘さんも親族に該当するため、結婚後の姓に変更されていても問題ありません

必要な条件

 あなたが実際に保険料を支払っていること(支払証明が必要)。

 保険契約者が親族であること(娘さんが契約者で、あなたが支払っている場合も控除の対象)。

社会保険料控除の「生計一親族」要件

社会保険料控除の対象となる支払いは、自分自身または生計を一にする親族のために支払った社会保険料です。

生計を一にする親族要件:

必ずしも同居している必要はありませんが、生活費や学費を援助するなどの経済的なつながりが必要です。

娘さんが結婚して独立している場合、生計を一にしている状態ではなくなる可能性が高いため、社会保険料控除の対象外になる可能性があります。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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