土屋税務会計事務所

税に関するコラム

現預金での生前贈与はお勧めできない。

生前贈与加算「3年→7年」

税制改正によって、今後は相続開始前7年以内の贈与は相続税の対象となります。
(順次延長となっていくので、すぐに7年ではありません)
贈与を初めて10年で亡くなった場合には、3年しか生前贈与が認められず、7年間の贈与は相続税の対象となります。
男性が平均寿命は81歳と考えて、74歳以降の贈与は認めれませんので、そう考えると65歳ぐらいから始めないといけません。

現預金での贈与は否認されるリスクが高い

贈与者が現預金を受贈者の名義にしても、実際には贈与者が引き続きその口座を管理・使用しているケースがあります。こうした場合、贈与が事実上行われていない、または贈与者が依然として資産を管理していると見なされ、名義預金として否認されることがあります。

受贈者がその預金を自由に使えず、実質的に贈与者がその資産をコントロールしていると判断されると、税務当局は贈与を否認し、贈与者の財産とみなすことがあります。これは特に親子間や親族間で頻繁に問題となります。

現預金の贈与においても、贈与契約書の作成や銀行取引の明確な記録がない場合、贈与の事実が曖昧になり、税務当局から否認されるリスクが高まります。

評価を下げて贈与する

不動産の評価額は、時価ではなく「路線価」や「固定資産税評価額」に基づいて算出されることが一般的です。これにより、市場価格よりも低い評価額で贈与が行われることが多く、贈与税や相続税を抑えることができます。

借地権や貸家建付地の評価は、通常の所有権の土地に比べて低く設定されることが一般的です。これにより、贈与税を抑えることが可能です。

時価1000万円であっても評価が200万円であれば、200万円で暦年贈与が可能です。また生前贈与加算(7年以内に死亡)となった場合でも、200万円の評価として加算されます。

不動産や借地権などは一例です。他にも評価を下げて贈与することができます。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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