土屋税務会計事務所

税に関するコラム

未入居物件の住宅借入金等特別控除 分譲住宅と分譲マンションの場合

分譲住宅や分譲マンションの場合には、建築前に購入するケースと建築後に購入するケースがあります。
建築前に購入と言っても実際には完成後に引渡しとなります。
今回は建築後に購入するケースで1年以上経ってしまった未入居物件の住宅ローン控除についてどのような扱いになるのかを見ていきます。

結論:未入居物件の住宅ローン控除は、新築扱いです。

税法においては、「建築後、使用されたことのない家屋」と記載があります。

したがって、使用されていなければ1年でも3年でも新築扱いの住宅ローン控除を受けることができます。

 

 


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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