分譲住宅や分譲マンションの場合には、建築前に購入するケースと建築後に購入するケースがあります。
建築前に購入と言っても実際には完成後に引渡しとなります。
今回は建築後に購入するケースで1年以上経ってしまった未入居物件の住宅ローン控除についてどのような扱いになるのかを見ていきます。
結論:未入居物件の住宅ローン控除は、新築扱いです。
税法においては、「建築後、使用されたことのない家屋」と記載があります。
したがって、使用されていなければ1年でも3年でも新築扱いの住宅ローン控除を受けることができます。






