土屋税務会計事務所

税に関するコラム

換価分割をお勧めしない理由

換価分割とは

換価分割(かんかぶんかつ)とは、遺産分割の一つの方法で、遺産をそのまま物として分割することが困難な場合、遺産を売却して現金に換え、それを相続人間で分割する方法です。主に不動産や事業資産など、物理的に分けにくい資産が遺産に含まれている場合に用いられます。

資産の売却: 対象となる不動産や資産を市場で売却し、その売却代金を相続人間で分配します。
公平な分割: 現物分割(不動産などをそのまま分ける方法)では公平に分けることが難しい場合、換価分割が公平性を高めます。

換価分割した際の譲渡所得税

換価分割では、遺産(特に不動産など)を売却することが多いため、売却によって譲渡所得が発生する場合があります。この譲渡所得に対して、所得税と住民税が課されます。

譲渡所得の計算:
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡にかかった経費)
取得費 は、不動産を購入した際の価格に加え、売却の際の諸費用(仲介手数料など)を含みます。

課税率:
長期譲渡所得(所有期間が5年以上の場合):所得税15% + 住民税5%
短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合):所得税30% + 住民税9%

ただし、相続によって受け継いだ不動産の場合、購入価格が不明なことが多いため、取得費は通常、売却価格の5%を取得費として計算することができます。

換価分割において代表者登記をした場合の譲渡所得税の扱い

換価分割において、不動産を売却する際に「代表者登記」が関わる場合、特定の相続人が他の相続人を代表して売却手続きを行うことがあります。この場合、代表者が登記上の権利者となり、その後に売却を行うという流れです。

ここでは、換価分割における譲渡所得税と代表者登記の関係を整理します。

1. 譲渡所得税と換価分割の流れ

換価分割では、相続した不動産を売却し、その代金を相続人に分配します。売却によって譲渡所得が発生するため、この所得に対して譲渡所得税が課されます。

不動産を売却する際、相続人全員で売却手続きを行うことも可能ですが、手続きが煩雑になることを避けるため、相続人のうち一人が代表者となり、他の相続人の同意を得た上で売却を行うケースがあります。

2. 代表者登記とは

代表者登記とは、相続財産の不動産に関して、全相続人の同意のもと、特定の相続人を代表者として登記名義人にすることです。これにより、不動産の売却などの手続きを代表者が単独で行うことが可能になります。
売却手続きの簡素化:相続人全員が登記名義人になるより、代表者一人が手続きを行う方がスムーズです。売却後の分配が簡単:代表者が売却代金を受け取り、その後、相続人間で分配します。

3. 譲渡所得税の扱い

換価分割での代表者登記においても、売却した不動産の譲渡所得税は、その不動産の相続人全員に関連します。つまり、代表者が売却手続きを行ったとしても、譲渡所得税の課税は相続人全体に影響します。

譲渡所得の発生:
売却代金に基づき、譲渡所得が発生します。譲渡所得は、売却額から取得費および売却にかかった経費を差し引いた額です。

税金の負担:
換価分割のために代表者が登記し、売却代金を受け取ったとしても、最終的にはその代金を相続人間で分配するため、譲渡所得税も本来の相続人の負担となります。各相続人が相続分に応じた譲渡所得を申告する必要があります。

4. 換価分割における注意点

税務申告: 売却による譲渡所得税の申告は、売却した代表者のみならず、実際にその不動産を相続した相続人全員が各自で行います。相続分に応じた譲渡所得の額を把握し、税務申告を行う必要があります。

まとめ

換価分割における譲渡所得税と代表者登記の関係では、代表者が一時的に登記名義人となり、不動産を売却する手続きを行いますが、譲渡所得税は相続人全体の問題となります。各相続人は自分の相続分に応じて税務申告を行う必要があります。

この手続きは複雑なため、実際に行う場合は、税理士に相談することをお勧めします。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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