今回は借地権についてです。
都内に暮らすAさんは、借地権とその上に建っている建物を所有しています。
借地権の評価額は2,000万円、建物は300万円でした。
旦那さんは5年前に他界されました。
今は1人で暮らしており、借地権と建物の他には財産は現預金500万円程度をお持ちです。
Aさんには1人娘がいます。
その娘さんBは、結婚して旦那さんCと都内で暮らしています。
娘さんBとその旦那さんCは、Aさんが高齢であり、家を建て替えて一緒に住むことになりました。
さてこの場合、どのような課税関係が生じるでしょうか???
Cの名義で建物を建築した場合
借地権がCの名義になります。AからCへ借地権が贈与されたことになります。
CはAの推定相続人ではありませんので、相続時精算課税制度は適用できません。
通常の贈与となるため、多額の贈与を納税することになります。
しかし、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することで、AからCへ借地権が贈与されたことにならず、借地権はAが所有し、その借地権をCが使用貸借する形態をとることができます。
→Cの名義で建築する場合には「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する
次にBの名義で建築した場合
借地権がBの名義になります。AからBへ借地権が贈与されたことになります。
BはAの推定相続人ですので、相続時精算課税制度が適用できます。
また、Cの場合と同様に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出する方法もあります。
→Bの名義で建築する場合には①相続時精算課税制度を適用する②「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する 2つの方法がある
共有の場合にはどうでしょうか?
AとBとCで共有で建築した場合には、Aの借地権はAの所有ままですので、権利関係に異動はありません。したがって課税関係は生じません。