土屋税務会計事務所

税に関するコラム

借地権の贈与

今回は借地権についてです。

都内に暮らすAさんは、借地権とその上に建っている建物を所有しています。 借地権の評価額は2,000万円、建物は300万円でした。 旦那さんは5年前に他界されました。 今は1人で暮らしており、借地権と建物の他には財産は現預金500万円程度をお持ちです。 Aさんには1人娘がいます。 その娘さんBは、結婚して旦那さんCと都内で暮らしています。 娘さんBとその旦那さんCは、Aさんが高齢であり、家を建て替えて一緒に住むことになりました。 さてこの場合、どのような課税関係が生じるでしょうか???  

Cの名義で建物を建築した場合

借地権がCの名義になります。AからCへ借地権が贈与されたことになります。 CはAの推定相続人ではありませんので、相続時精算課税制度は適用できません。 通常の贈与となるため、多額の贈与を納税することになります。 しかし、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することで、AからCへ借地権が贈与されたことにならず、借地権はAが所有し、その借地権をCが使用貸借する形態をとることができます。 →Cの名義で建築する場合には「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する

次にBの名義で建築した場合

借地権がBの名義になります。AからBへ借地権が贈与されたことになります。 BはAの推定相続人ですので、相続時精算課税制度が適用できます。 また、Cの場合と同様に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出する方法もあります。 →Bの名義で建築する場合には①相続時精算課税制度を適用する②「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する 2つの方法がある  

共有の場合にはどうでしょうか?

AとBとCで共有で建築した場合には、Aの借地権はAの所有ままですので、権利関係に異動はありません。したがって課税関係は生じません。
投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

埼玉県吉川市・越谷市・三郷市エリアで税理士・会計士をお探しなら 土屋税務会計事務所にご相談ください。

お見積もり・お問い合わせ 05036320157
サービス一覧
税金無料相談
相続税対策
法人化サポート
新規開業サポート
不動産活用のセカンドオピニオンサービス
融資・借入サポート
会社経営サポート
試験研究費税制をサポート
経営革新等支援機関

対応エリア

埼玉県
吉川市、三郷市、越谷市、松伏町、八潮市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町ほか
東京都
東京23区ほか
千葉県
流山市、野田市、柏市、松戸市、我孫子市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市ほか
茨城県
守谷市、取手市ほか

相続・不動産活用は全国対応いたします。その他地域もお気軽にお問い合わせください。