🎯 【回答】消費税相当額を請求することは可能
✅ 売上1,000万円以下の事業者(免税事業者)でも、消費税相当額を請求することは可能です。
ただし、その場合の消費税相当額は 「消費税」として預かって納税するものではなく、単に価格の一部として扱われる だけです。
✅ 【根拠:消費税法】
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納税義務の有無
- 課税事業者:消費税法第5条により、国内で課税資産の譲渡等を行った事業者は、消費税を納める義務がある。
- 免税事業者:消費税法第4条により、課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務は免除される。
➡️ 売上1,000万円以下の事業者(免税事業者)には、消費税の納税義務はない。 -
「消費税を上乗せして請求せよ」という規定はない
- 消費税法には、「価格に消費税を上乗せして請求せよ」という規定は存在しない。
- 免税事業者であっても、商品・サービスの価格は自由に決めることができ、消費税相当額を請求しても問題はない。
✅ 【消費税相当額の扱い】
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免税事業者が消費税相当額を請求した場合の処理方法:
- 請求した「消費税相当額」は 「税」ではなく売上の一部 として会計処理される。
- 例えば「商品価格10,000円+消費税相当額1,000円=11,000円」と請求した場合、11,000円全額が売上 になる。 -
総額表示の一部として扱われる
- 免税事業者が消費税相当額を請求しても、それは 「総額表示の一部」 として扱われる。
- 消費税を請求しても納税義務は生じず、売上が1,000万円以下であれば引き続き免税事業者のままとなる。
⚠️ 【注意点】
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免税事業者が「消費税相当額」を明示して請求する場合、取引先に誤解を与えないよう 「当方は免税事業者であり、インボイスには対応していません」 と明示するのが適切です。
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2023年10月以降の インボイス制度 では、免税事業者が請求した場合、取引先は仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。
🎯 【結論】
✅ 売上1,000万円以下の免税事業者でも消費税相当額を請求することは可能。
✅ ただし、その場合の消費税相当額は 売上の一部として処理 され、納税義務は生じない。
✅ 消費税を請求しなくても、しても問題はない。






