土屋税務会計事務所

税に関するコラム

年末調整の還付額が少ない理由 住宅ローン控除 令和6年限定

令和6年の定額減税の影響:給与所得の源泉徴収税額と住宅ローン控除の還付額

令和6年の税制改正により導入された定額減税が、給与所得者の源泉徴収税額に与える影響について考察します。添付された2つの源泉徴収簿を比較すると、定額減税の適用の有無によって月々の源泉徴収税額と年末調整後の還付額に違いがあることが確認できます。

今回の対象者の家族構成は以下の通りです。

 本人(給与所得者)

 妻(扶養配偶者)

 子供2人(扶養親族)

この場合、定額減税の適用額は1人あたり30,000円(子供含む)となり、合計120,000円の減税が適用されます。

 

定額減税なしのケース

 毎月の源泉徴収税額:23,000円

 年間の累計源泉徴収税額:276,000円

定額減税ありのケース

 毎月の源泉徴収税額:一定額減少(例:5,000円や18,000円の月がある)

 年間の累計源泉徴収税額:156,000円

差額:120,000円(年間で定額減税が適用された金額)

住宅ローン控除の還付額への影響

住宅ローン控除は、年末調整時に「支払った所得税額」から差し引かれる仕組みのため、源泉徴収税額が低くなると、年末に還付される金額も減る可能性があります。

定額減税なしのケース

 年末調整による還付額:276,000円

定額減税ありのケース

 年末調整による還付額:156,000円

還付額の差額:120,000円

つまり、年間を通じて定額減税により毎月の税負担は軽減されているが、その分年末調整での還付額が減っていることが分かります。

所得税で控除しきれない場合

令和6年の定額減税は、所得税から1人あたり30,000円、住民税から10,000円の減税が適用される仕組みですが、所得税や住民税がそもそも少ない方は減税をすべて受けられないケースがあります。

そのため、減税を十分に適用できない方に対して、「定額減税補足給付金(調整給付金)」が給付されることが決定しています。

原則として、市区町村が自動的に対象者を判定し、給付を実施します。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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