住宅取得等資金に係る贈与 要件 抜粋
贈与を受けた年の翌年の3 月15 日までに、贈与された住宅取得等資金の全額をあてて住宅を購入し、住み始めることまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
原則:贈与を受けた年の翌年の3 月15 日までに購入して居住する
特例:完成引渡が翌年の3 月16日以降になってしまうケース
① 注文住宅
約定書(上棟証明書)を添付すれば認められる
② 分譲住宅(いわゆる建売住宅や分譲マンション)
認められない。
(措通70の2-8,70の3-8)
例示
分譲住宅の場合
例 ①
2025 年1 月 贈与 1,000 万円 内金1,000 万円の支払い
2025 年4 月 完成引渡居住開始
2025 年に贈与と購入居住開始をしているため認められる
2026 年3 月15 日までに贈与の申告
2026 年3 月15 日までに住宅ローン控除の申告
同じ年に申告ができるため、申告漏れが防げる。
例 ②
2024 年11 月 贈与 1,000 万円 内金1,000 万円の支払い
2025 年2 月 完成引渡居住開始
翌年3 月15 日までに購入して、居住開始をしているため認められる。
2025 年3 月15 日までに贈与の申告
2026 年3 月15 日までに住宅ローン控除の申告
2 年に渡って申告するため、申告漏れが起きやすい。
例 ③
2024 年11 月 贈与 1,000 万円 内金1,000 万円の支払い
2025 年4 月 完成引渡居住開始
翌年3 月15 日以降に購入しているため認められない。
(注文住宅は上棟証明書を添付すれば認められる)
注文住宅と分譲住宅の違い
- 注文住宅では、設計や工事の進行に応じた「建築請負契約」が結ばれ、設計図や仕様書に基づいた細かい取り決めが含まれます。また、土地の売買契約が別途必要な場合もあります。
- 分譲住宅では、完成済みの物件を購入するため、「不動産売買契約」を結び、土地と建物の売買が一括して行われます。
マンションの場合には、注文マンションはあり得ないので、確実に②になります。
誤ってしまいますと、贈与税が多額に課税される可能性がございますので、十分ご注意ください。






