土屋税務会計事務所

税に関するコラム

不動産は共有で購入すべきか、単独で購入すべきか

固定資産税は1人でも複数でも変わりありません。

固定資産税、不動産取得税は連帯して納税します。また連名での納税となります。
たとえば、1/2共有の場合には代表者1名に納付書が届きます。半分ずつ納付書が来ることはありません。

不動産取得税は1人でも複数でも変わりありませんが軽減を受ける場合には

ただし、不動産取得税の場合には軽減があり、都道府県によっては居住者のみしか軽減が適用にならないケースがあります。その場合には持ち分に応じて軽減を受けることになります。

将来、譲渡した場合

譲渡したときは優遇制度がそれぞれに適用があるので、有利になることも不利になることもあります。

有利になるパターン
譲渡益9000万円 3人とも居住している 一人あたり譲渡益3000万円
居住用3000万円 3人とも納税額0円

不利になるパターン
譲渡益3000万円 1人居住 一人あたり譲渡益1000万円
1人は居住用3000万円 納税額0円 2人は特例なし
納税額1000万円×20%=200万円 2人で400万円
もしも1人だったら
譲渡益3000万円 1人居住 一人あたり譲渡益3000万円 1人は居住用3000万円 納税額0円


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

埼玉県吉川市・越谷市・三郷市エリアで税理士・会計士をお探しなら 土屋税務会計事務所にご相談ください。

お見積もり・お問い合わせ 05036320157
サービス一覧
税金無料相談
相続税対策
法人化サポート
新規開業サポート
不動産活用のセカンドオピニオンサービス
融資・借入サポート
会社経営サポート
試験研究費税制をサポート
経営革新等支援機関

対応エリア

埼玉県
吉川市、三郷市、越谷市、松伏町、八潮市、草加市、春日部市、さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町ほか
東京都
東京23区ほか
千葉県
流山市、野田市、柏市、松戸市、我孫子市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市ほか
茨城県
守谷市、取手市ほか

相続・不動産活用は全国対応いたします。その他地域もお気軽にお問い合わせください。