固定資産税は1人でも複数でも変わりありません。
固定資産税、不動産取得税は連帯して納税します。また連名での納税となります。
たとえば、1/2共有の場合には代表者1名に納付書が届きます。半分ずつ納付書が来ることはありません。
不動産取得税は1人でも複数でも変わりありませんが軽減を受ける場合には
ただし、不動産取得税の場合には軽減があり、都道府県によっては居住者のみしか軽減が適用にならないケースがあります。その場合には持ち分に応じて軽減を受けることになります。
将来、譲渡した場合
譲渡したときは優遇制度がそれぞれに適用があるので、有利になることも不利になることもあります。
有利になるパターン
譲渡益9000万円 3人とも居住している 一人あたり譲渡益3000万円
居住用3000万円 3人とも納税額0円
不利になるパターン
譲渡益3000万円 1人居住 一人あたり譲渡益1000万円
1人は居住用3000万円 納税額0円 2人は特例なし
納税額1000万円×20%=200万円 2人で400万円
もしも1人だったら
譲渡益3000万円 1人居住 一人あたり譲渡益3000万円 1人は居住用3000万円 納税額0円






