土屋税務会計事務所

税に関するコラム

社会保険が未加入だった法人への加入督促

法人の場合には、社会保険加入が原則となります。

でも、加入してない法人もあります。今までは未加入でも許されていました。

しかし、昨今の厚生年金の資金不足から、日本年金機構年金事務所からの加入督促が多く見受けられます。

私が聞いた話では

年金事務所とすると加入法人の増加ノルマがあるようです。

そして、そのノルマは年度(3月末)で締めているようです。

国税局からの情報

法人には、休眠している法人もあれば、法人だけ作ってほったらかしのような法人もあります。
簡単に言えば、生きている法人と瀕死の法人があるということです。
もちろん、生きている法人というのは、経済活動をしている法人という意味です。

しかし、年金事務所では、生きている法人と瀕死の法人との区別がつきません。
瀕死の法人に行っても無駄ですので、生きてる法人に加入督促するのが効率が良くなります。

どうやって、区別をつけているかというと、情報は国税局から出ているようです。
つまり、申告をしている法人=生きている法人、から加入督促をしているようです。

申告しなければ、社会保険に加入しなくていい?っと思ってはいけません。
国税局の情報網は年々精度も緻密さも情報量も莫大に増えています。
逃げることは出来ません。絶対に申告しなければいけません。

加入しないで済む方法は?

上記のように、国税局からの情報をもらっているだろう年金事務所は、ますます社会保険未加入の法人に対して加入をせまることになります。

私が知っているなかでは、個人成りにするのが加入しないで済む方法です。

 法人成り:個人から法人に事業形態を変更すること

 個人成り:法人から個人に事業形態を変更すること

個人事業主になれば、社会保険の加入は義務付けられていません。
(ただし従業員5人以上であれば加入しなくてはいけません。)

ただし、法人であるメリットは多数あります。安易に個人にするのは辞めるべきです。
顧問税理士とよく相談して決めるべきでしょう。

 


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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