土屋税務会計事務所

税に関するコラム

現在から令和5年9月30日までに課税事業者となる場合の「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記入方法

適格請求書発行事業者の登録申請書の現在から令和5年9月30日までに課税事業者となる場合の記載方法について

現在から令和5年9月30日までに課税事業者になる方はどのように記載すれば良いか分からない方も多いと思います。
例えば、5月31日決算法人で、令和4年5月31日期で課税売上が1000万円を超えたため、令和5年6月1日より課税事業者となる法人です。

具体的に見ていきます。

現在は免税事業者なので、1枚目の事業者区分は
「免税事業者」となります。

2枚目の上段は、免税事業者の確認となっています。
1枚目で免税事業者となっているので、記載が必要です。
令和5年10月1日から課税事業者となるわけでは無いので、
「令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部を改正する法律
(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の規定の適用を受けようとする事業者
※ 登録開始日から納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなります。」
のチェックボックスにはチェックが入りません。

「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務
の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初
日から登録を受けようとする事業者」
のチェックボックスにチェックを入れます。

「課税期間の初日 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間のいずれかの日」
となっていますが、ここに課税事業者となる日(課税期間の初日)を記載します。
設例では令和5年6月1日より課税事業者となるため、令和5年6月1日と記載します。

令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間のいずれかの日って書いてあるから
この欄には記載してはいけないのでは?と思う方も多いかと思いますが、
この欄にしか記載できないため、こちらに記載します。

以上となります。


投稿日: by 税理士 土屋 雄志.

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